利用規約は民法改正に対応させましょう ~利用規約と定型約款~
ウェブサービスを行う事業者であれば、必ずサイトに掲載する利用規約。令和2年(2020年)4月1日に施行予定の改正民法で、定型約款についてのルールが変わりますので、民法改正に対応した利用規約の作り方、見せ方をお伝えします。
利用規約の意義と法律上の位置づけ
利用規約とは、あるサービスを利用するにあたっての条件、規則、約束が記載された文章を言い、ECサイト等のウェブサービスにおいても、事業者側が利用規約を作成し、サイトに掲載することが一般的です。
この利用規約は、当事者双方が署名・押印をしないという点で契約書とは異なりますが、事業者側の作成した利用規約にユーザー側が包括的に同意をすれば、その利用規約は原則として事業者とユーザーの約束事になります。
民法改正による「定型約款」ルールの内容
それでは、利用規約に適用される「定型約款」に関するルールについて、以下の通りご説明します。
定型約款とは?
まず「定型約款」とは、特定の者が取引の相手方の個性に着目せずに取引で使用されるルールで、その内容が画一的に定められることが合理的なものです。
なお、この「定型約款」の定義については、改正民法第548条の2第1項に定められています。
定型約款に関する民法改正の内容
さて、今回の民法改正では、「定型約款」に関するルールが新たに加わりました。利用規約の内容が、この定型約款に関するルールが民法に加わったことにより影響を受けますので、新しい定型約款のルールについてまとめます。
① みなし合意とその例外(改正民法548条の2)
定型約款については、以下の場合には、取引を行うことを合意した者は、定型約款の個別の条項についても合意したものとみなされます。
(1)定型約款を契約の内容とする合意をしたとき
(2)定型約款を作成した契約当事者が、定型約款が契約の内容となることを契約の相手方にあらかじめ示していたとき
このうち、利用規約に関してより重要なのは、(2)定型約款が契約の内容となることをあらかじめユーザーに示す、という点です。これには例えば、ユーザーが必ず閲覧する(通る)ページ上に利用規約を掲載しておくこと方法が考えられます。
もっとも、上記(1)(2)の要件に合致しても、定型約款が契約の内容にならない場合があります。それは、定型約款が
A 相手方の権利を制限する、もしくは義務を加える条項であり
かつ
B 定型約款の内容が契約の相手方の利益を一方的に害する
場合です。
利用規約については、概して「A 相手方の権利を制限する、もしくは義務を加える」規定が含まれることは珍しくないため、より問題になるのは、Bということになります。
そこで、利用規約に、契約の相手方(ユーザー)を一方的に害する内容が含まれているか否か、気を付ける必要があります。
サイトの利用規約で考えられる「一方的に害する条項」とは、具体的には、ユーザーに不当に高額な違約金やキャンセル料を支払わせる条項や、解約やサービス中止等の場合の返金を一切させない条項等が考えられます。このような条項を利用規約に紛れ込ませていても、それがユーザーとの合意の内容とならないことになります。
② 相手方の請求による定型約款の内容の表示(改正民法548条の3)
次に、契約の相手方(ユーザー)から請求があった場合には、契約の相手方(ユーザー)から求められた場合には原則として、定型約款の内容をユーザーに示す必要があります。
具体的には、ユーザーが見られるように、利用規約の内容をサイトの分かりやすい場所に表示しておくのが、代表的な対応方法になります。
③ 定型約款の変更(改正民法548条の4)
一度、定型約款の内容につき事業者と契約の相手方(ユーザー)との間で合意した後には、以下の場合には、事業者が定型約款の内容を変更することができます。
(1)定型約款の変更がユーザーの一般の利益に適合するとき
(2)定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、変更自体が合理的なものであるとき
利用規約に関して問題となるのは、(2)規約の変更が合理的であるか否かですが、対応策としては、利用規約の変更に関するルールをあらかじめ明記・周知しておくことが考えられます。
なお、定型約款に関するルールを含めた民法改正の全体像については、以下の書籍に詳しく書かれていますので、適宜ご参照ください。